会社設立 その2
皆さん訪問ありがとうございます。
前回は合同会社の設立について書かせてもらったんだけど、その会社設立のときに思ったんだが、合同会社だと、その責務つまり会社が借金したら社長も保証人として払わないといけないんだ。
しかし、これが株式会社だったら?
社長(取締役)は出資金つまり資本金以上は債務を負わないんだ。
でも銀行から借りるときは社長も連帯保証人にされるから結局は払わないといけないんだけどね。
でも、これが銀行でなくて親から借りたら?
まあ金利は親から借りても払わないといけないけど親から借りたお金を給料にして親に万一のことがあって亡くなったら?
資産隠しじゃないけど、もう親のお金は社員や社長の給料で無くなっているし親が亡くなったら、すぐに会社の資産を整理して倒産させるの。
まあ会長役の親が亡くなったんだから会社は存続出来ないよね?
そうすれば相続税が節約出来ます。
しかしながら、脱税で捕まっても私は知りません。
全ては自己責任でおねがいします。
皆さんの温かいコメントをお待ちしております。